清水町議会 2019-11-29 令和元年第4回定例会(第1日) 本文 開催日: 2019-11-29
本案は、自然災害による被害者への生活再建資金の貸付制度である災害援護資金の制度内容を見直すとともに災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い関係規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。
本案は、自然災害による被害者への生活再建資金の貸付制度である災害援護資金の制度内容を見直すとともに災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い関係規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。
そういうことを考えたときに、裾野市もそういう独自の施策をすることによって県を動かし、国を動かして国の制度として大きくしていくということができるということがありますので、その点についても改めて生活再建資金の市の独自の助成についてのご答弁をお願いしたいと思います。 次に、水道分庁舎建築問題ですが、水道部長の答えは前回の9月のときと変わっていないのです。
災害対策に対する制度は、まず災害対策基本法では、災害が発生した場合の応急処置は市町村の義務と定められているところでございますが、災害救助法の適用により、国の責任において、救助実施の費用負担等の財政的支援や災害援護貸付金、被災者生活再建資金等の各種制度が適用されるなど、被災者救済に対しては、国・県・市からの支援が受けられるところでございます。
昨年の秋、石川県知事は全国県知事会の地震対策特別委員会の委員長として、政府に生活再建資金の法制化を要求をいたしました。そしてまた、今年に入りまして、自民党が2月に入り与党案として議員立法に向け提出を決めたと報道がありました。恐らく、今国会で成立する見通しがつくものと思います。 同時に、私たちは自分自身の自助努力で立ち上がる資金が私は必要であろうと、これまた前々から申し上げておりました。
一方、すべてを失った被災者の多くは、生活再建資金を用意できないのが現状であります。いわゆる二重ローンといいますか、既存の住宅ローンが長期間残っていたり、あるいは高齢者だったために、そういうのが要因となっているわけであります。 法律では、私的財産の保全は自己責任であります。国の立場も、自然災害による個人財産や私的事業に関する損失については、国が被災者に賠償を保障する義務はないというものであります。